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住宅火災による死者数が急増しています。亡くなった人のうち、約7割の人が『逃げおくれ』が原因と見られています。
「逃げおくれ」が多い理由としては、夜間就寝中に火災の発生に気づくのが遅れるからです。
こうした背景から、消防法が改正され、すべての住宅等(一戸建住宅はもちろん、長屋式住宅・併用住宅の住宅部分・アパートやマンションなどの住戸部分・寄宿舎や寮又は下宿等の居住部分も含まれます。)に「住宅用火災警報器」の設置が義務化されました。 |
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主に寝室と階段の天井または壁です。(子供部屋も寝室として使う場合は義務となります。)なお、義務はありませんが台所等火を使用する所に取付けるのも効果的です。 |
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寝室、階段、廊下には煙式、台所には熱式をつけます。日本消防検定協会で鑑定を行い、性能を保証する
マークがあるものを購入してください。 |
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取付けた感知器は自分で点検・管理・交換を行います。交換時期は機種によって違いますが、おおむね10年が目安です。なお、設置の際は「住宅用火災警報器等設置届出書」の提出が必要です。
(盛岡地区広域行政事務組合)【届出は当社にて代行致します。】 |
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新築住宅等(改築含む)は平成18年6月1日から、既存住宅等は平成23年5月31日までに設置しなければなりません。(盛岡地区広域行政事務組合) |
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既存のアパート、マンション、長屋式住宅にも平成23年5月31日までに設置しなければなりませんので、ご注意ください。〔ただし、延べ面積が500m2(152坪)以上の建物で自動火災報知設備が設置されているものは除きます。〕 |
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