2024/2/9
奥州営業所の特設サイトを作成しました

本社/〒020-0881 岩手県盛岡市天神町13-27
TEL.019-623-4364 FAX.019-624-4871

業務内容

防災部

消防用設備には、定期的な点検が義務づけられています。松栄商事株式会社では、専門的な知識を持った資格者が対応いたします。設計や改修工事など、消防設備をトータルでご提案いたします。

消防用設備等の点検

消防法によって設置が義務づけられている消防用設備は、専門的な知識を持った消防設備士や点検資格者によって定期的に点検を行い、消防機関に報告する義務が定められています。(消防法第17条の3の3)

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対象となる施設

●延べ面積1,000㎡以上の防火対象物
●地階又は3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入する建物等)があり、かつ、階段が屋内1系統のみのもの

対象となる消防設備等

消火器具/屋内消火設備/スプリンクラー設備/水噴霧消火設備/泡消火設備/不活性ガス消火設備(CO2・N2・IG55・IG541)/ハロゲン化物消火設備(ハロン2402・1211・1301・HFC23・HFC227)
/粉末消火設備/屋外消火栓設備/動力消防ポンプ設備/自動火災報知設備/ガス漏れ火災警報設備/漏電火災警報器/消防機関へ通報する火災報知設備/非常警報器具および設備/避難器具/誘導灯および誘導標識/消防用水/排煙設備/連結散水設備/連結送水管 /非常コンセント設備/無線通信補助設備/非常電源(非常電源専用受電設備・自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備)/配線/総合操作盤/パッケージ型自動消火設備/簡易自動消火装置/フード・ダクト・レンジ用またはフライヤー用

機器点検6ヶ月に1回
総合点検1年に1回

※それぞれ告示に定められた項目を点検します。

点検報告書の作成

点検結果を、点検者一覧及び点検票に点検者が記入し、消防用設備等点検報告書を作成します。

報告の期間

特定防火対象物(1年に1回報告)/一般防火対象物(3年に1回報告)

防火対象物点検

防火対象物の管理について権原を有する者(建物のオーナー、事務所の代表者等)は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防署長に報告することが義務付けられています。

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対象となる施設

●収容人数が30~299人
※(6)項の用途が存するものは10人~300人未満地階又は3階以上の階に特定用途があり、階段が屋内1系統のみ
●300人以上

・劇場、映画館、演芸場又は観覧場(1)項イ
・公会堂又は集会場(1)項ロ
・キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類(2)項イ
・遊技場又はダンスホール(2)項ロ
・性風俗関連特殊営業店舗(2)項ハ
・カラオケボックス等(2)項二
・待合、料理店(3)項イ
・飲食店(3)項ロ
・百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(4)項
・旅館、ホテル、宿泊所の類(5)項イ
・病院、診療所又は助産所(6)項イ
・老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(6)項
・老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(6)項ハ
・幼稚園又は特別支援学校(6)項ニ
・公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場の類(9)項イ
・蒸気浴場、熱気浴場以外の公衆浴場(9)項ロ
・複合用途防火対象物のうち特定用途の(16)項イ
・重要文化財、重要民族資料、史跡等の建造物(17)項

❹延べ面積1,000㎡以上
・地下街(16項の2)

点検内容

点検は防火対象物点検資格者が行わなければなりません。
●防火管理者を選任しているか。
●防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付されているか。
●防火戸の閉鎖に障害となるものが置かれていないか。
●避難施設に避難の障害となるものが置かれていないか。  他

点検の期間

1年に1回点検・報告をおこないます。

防災管理点検

防火対象物の管理について権原を有する者(建物のオーナー、事務所の代表者等)は、防災管理点検資格者に防災管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防署長に毎年1回報告することが義務付けられています。

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対象となる施設

❶階数が11以上、延べ面積10,000㎡以上
❷階数が5~10、延べ面積20,000㎡以上
❸階数が4以下、延べ面積50,000㎡以上

・劇場、映画館、演芸場又は観覧場(1)項イ
・公会堂又は集会場(1)項ロ
・キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類(2)項イ
・遊技場又はダンスホール(2)項ロ
・性風俗関連特殊営業店舗(2)項ハ
・カラオケボックス等(2)項二
・待合、料理店(3)項イ
・飲食店(3)項ロ
・百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(4)項
・旅館、ホテル、宿泊所の類(5)項イ
・病院、診療所又は助産所(6)項イ
・老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(6)項ロ
・老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(6)項ハ
・幼稚園又は特別支援学校(6)項ニ
・小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校の類(7)項
・図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの(8)項
・公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場の類(9)項イ
・蒸気浴場、熱気浴場以外の公衆浴場(9)項ロ
・車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)(10)項
・工場又は作業場(12)項イ
・映画スタジオ又はテレビスタジオ(12)項ロ
・自動車車庫、駐車場(13)項イ
・前各項に該当しない事業場(15)項
・重要文化財、重要民族資料、史跡等の建造物(17)項

点検内容

点検は防火対象物点検資格者が行わなければなりません。
●防火管理者を選任しているか。
●避難訓練を実施しているか。
●家具等の落下、転倒、移動の防止措置がとられているか。
●地震による被害の軽減に必要な資機材が整備されているか。  他

防火設備定期点検

建築基準法改正により防火設備〈防火シャッター・防火ドア〉の定期検査・報告が義務化されました。
(2014年6月4日公布、2016年6月1日施行)
防火設備の検査制度が、専門的な定期検査を行う報告の対象です。

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対象となる建築物・設備

不特定多数の者等が利用する建築物など、安全性の確保を徹底すべき建築物等については法令により一律に定期調査・検査の対象とし、それ以外の建築物等については特定行政庁が地域の実情に応じた指定を行うことができるようにします。

[主な指定対象施設]
劇場、映画館、公会堂、病院、診療所、旅館、ホテル、体育館(学校に附属しないもの)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場、百貨店、マーケット、展示場、遊技場、公衆浴場、店舗など、不特定多数の者が利用する施設

[対象防火設備]
●随時閉鎖式の防火シャッター(耐火クロススクリーンを含む)
●随時閉鎖式の防火ドア
●ドレンチャー設備

検査・報告義務

検査対象の建物所有者は、専門資格者に検査を委託し、その結果を地方自治体(特例行政庁)に報告することが義務付けられています。

定期点検・報告時期

●民間等の防火設備 6ヶ月~1年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期
●国・特定行政庁の防火設備 1年以内ごと

建築設備定期検査

不特定多数の人が利用する特殊建築物等(国等が所有又は管理する建築物を除く。)について、建築設備(機械換気設備、排煙設備、非常用の照明装置及び給排水設備)を検査資格者(一級建築士等)が検査し特定行政庁に報告するものです。

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対象となる建築物・設備

●定期報告が必要な特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等及び報告時期一覧
2016年6月1日施行(改正)

用途 型式名 報告時期
特定建築物 劇場、映画館、演芸場 ・地階 又はF ≧ 3階
・A ≧ 200㎡
・主階が1階にないものでA > 100㎡
毎年の11月1日から
翌年の1月31日まで
(毎年報告)
観覧場(屋外観覧席のものを除く。)
公会堂、集会場
・地階 又はF ≧ 3階
・A ≧ 200㎡
(平家建て、かつ、客席及び集会室の床面積の合計が400㎡未満の集会場を除く。)
旅館、ホテル F ≧ 3階 かつ A > 2000㎡
百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、物品販売業を営む店舗 F ≧ 3階 かつ A > 3000㎡
地下街 A > 1500㎡
保育所等の児童福祉施設等
(注意4に掲げるものを除く。)
・F ≧ 3階
・A > 300㎡
(平家建て、かつ、床面積の合計が500㎡未満のものを除く。)
2019年の5月1日から
10月31日まで
(3年ごとの報告)
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)
高齢者、障害者等の就寝の用に供する児童福祉施設等 (注意4参照)
・地階 又は F ≧ 3階
・A = 300㎡(2階部分)
・A > 300㎡
(平家建て、かつ、床面積の合計が500㎡未満のものを除く。)
旅館、ホテル(毎年報告のものを除く。)
学校、学校に附属する体育館 ・F ≧ 3階
・A > 2000㎡
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、体育館 (いずれも学校に附属するものを除く。) ・F ≧ 3階
・A > 2000㎡
下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途とこの表(事務所等を除く。)に掲げられている用途の複合建築物 F ≧ 5階 かつ A > 1000㎡
百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、物品販売業を営む店舗(毎年報告のものを除く。) ・地階 又はF ≧ 3階
・A ≧ 500㎡
2020年の5月1日から
10月31日まで
(3年ごとの報告)
展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店
複合用途建築物 (共同住宅等の複合用途及び事務所等のものを除く。) ・F ≧ 3階
・A > 500㎡
事務所その他これに類するもの 5階建て以上で、延床面積が 2000㎡を超える建築物のうち F ≧ 3階 かつ A > 1000㎡
高齢者、障害者等の就寝の用に供する共同住宅又は寄宿舎 (注意5参照) ・地階 若しくは F ≧ 3階
・A ≧ 300㎡ (2階部分)
2018年の5月1日から
10月31日まで
(3年ごとの報告)
下宿、共同住宅、寄宿舎(注意4に掲げるものを除く。) F ≧ 5階 かつ A > 1000㎡
防火設備 随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。) ・上記の特定建築物に該当する建築物に設けられるもの
・以下に掲げる用途 A > 200㎡の建築物に設けられるもの
・病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)
・高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(注意4)
毎年報告※
(前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日まで)
(遊戯施設等は6か月ごとに報告)
建築設備 換気設備(自然換気設備を除く。) 上記の特定建築物に該当する建築物に設けられるもの
排煙設備(排煙機又は送風機を有するもの)
非常用の照明装置
給水設備及び排水設備(給水タンク等を設けるもの)
昇降機等 エレベーター(労働安全衛生法の性能検査を受けているものを除く。)
エスカレーター
小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く。)
遊戯施設等(乗用エレベーター、エスカレーターで観光用のものを含む。)

注意
1. F ≧ 3階、F ≧ 5階、地階又は F ≧ 3階とは、それぞれ3階以上の階、5階以上の階、地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるものをいいます。
2. Aは、その用途に供する部分の床面積の合計をいいます。
3. 共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)の住戸内は、定期調査・検査の報告対象から除かれます。
4. 高齢者、障害者等の就寝の用に供する児童福祉施設等とは「助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設 その他これに類するもの、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム及び障害福祉サービスを行う施設」をいいます。
5. 高齢者、障害者等の就寝の用に供する共同住宅及び寄宿舎とは「サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム」をいいます。
6. 報告対象の換気設備は、火気使用室、無窓居室又は集会所等の居室に設けられた機械換気設備に限ります。
7. 住戸内に設けられたホームエレベーター等は報告対象から除かれます。
8. 用途・規模等、初回免除の考え方(新築の建築物は、検査済証の交付を受けた直後の時期については報告する必要はありません。)等については、東京都都市整備局ホームページを併せて御覧ください。
(http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/chousa-houkoku/index.html)
※防火設備については、施行から3年間は経過措置が設けられています。詳しい内容は、東京都都市整備局HPを御覧いただくか、特定行政庁へお問い合わせください。

検査・報告義務

調査者(一級建築士等)が調査し、特定行政庁に報告することが義務付けられています。

定期点検・報告時期

1年に1回

商事部

弊社の原点でもある、ヘルメットや安全帯、作業服などの販売を行っております。また、消防及び防災用品、消防ポンプ自動車なども併せて販売しております。インターネットでの販売も行っておりますので、ご利用ください。

●消火器
●消火器の処分・リサイクル
●消防ポンプ自動車
●防災用品(救助・救命器具)
●労働安全衛生保護具(空気呼吸器・保護帽・メガネ・マスク等)
●作業用被服(化学防護服・消防被服)
●各種看板・標識・ステッカー
●高度管理医療機器(AED)
●キャリアコンサルティング業務並びに産業カウンセラー業務
●松毬(花屋)の業務

本社/岩手県盛岡市天神町13番27号 TEL.019-623-4364 FAX.019-624-4871